宿泊約款

宿泊約款

TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
***平成12年3月31日特別地方消費税廃止伴い改正済み***

(適用範囲)

第 1 
1.当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については法令または一般に確立された慣習によるものとします。

2.当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申し込み)

第 2 
1.当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。

1)宿泊者名・宿泊人数

2)宿泊日及び到着予定時刻

3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)

4)その他当館が必要と認める事項

2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第 3 
1.宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2.前項の規定により宿泊契約は成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申し込み金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。

3.申し込み金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金についで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4.第2項の申し込み金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものします。但し、申し込み金の支払い期限を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申し込み金の支払いを要しないこととする特約)

第 4 
1.前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申し込み金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申し込み金の支払いを求めなかった場合及び当該申し込みの支払い期日を指定しなかった場合、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第 5 条
当館は、次にあげる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

 1.宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

 2.満室(員)により客室の余裕がないとき。

 3.宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

 4.宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。

 5.宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

 6.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

 7.熊本県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。

(宿泊客の契約解除権)

第 6 条
1.宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約を全部または部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申し込み金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます。)は、別表第2にあげるところにより、違約金を申し受けます。但し、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。

3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当館の契約解除権)

第 7 条
1当館は次にあげる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

1宿泊客が宿泊に関し、法令の規定公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。

2宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

3宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

4天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

5熊本県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。

6寝室での寝タバコ、消防用施設等に対するいたずらその他当館が定める利用規定の禁止事項火災予防上必要なものに限るに従わないとき。

2当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)

第 8 条
1宿泊客は、宿泊当日、当館のフロントにおいて次の事項を登録していただきます。

1宿泊客の氏名・生年月日・人数・住所・電話番号及び職業

2外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日

3出発日及び出発予定時刻

4その他当館が必要と認める事項

2宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。

(客室の使用時間)

第 9 条
1.宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時30分から翌朝午前1030分までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2.当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次にあげる追加料金を申し受けます。

 1.超過3時間までは、1時間単位で1,000×人数

 2.超過6時間までは、室料相当額の50%(室料金の2分の1

 3.超過6時間以上は、室料相当額の100%(室料金の全額)

3.前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。

(利用規則の遵守)

第 10 条
宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第 11 
1.当館の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリ一等でご案内致します。

1)フロント・キャッシャー等サービス時間

    (門限 2200

    (フロトサービス 2200

2)飲食等(施設)サービス時間 

    (朝食 午前8時00分~午前1000

    (昼食 午前1130分~午後2時30

    (ハ)タ食 午後600分~午後9時30

3)付帯サービス施設時間

    (露天風呂 午前630分~午後1100

    (談話室 午前700分~午後1000

    (ハ)売店  午前700分~午後1000

2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第 12 
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1にあげるところによります。

2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わる方法により、宿泊客の出発の際または当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当館の責任)

第 13 
1.当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでばありません。

2.当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室が提供できないときの取り扱い)

第 14 
1.当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2.当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の保証料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当館と責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取り扱い)

第 15 条
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、き損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。但し、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客はそれを行わなかったときは、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。

2.宿泊客が、当館内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意または過失により、滅失、き損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。但し、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告の、なかったものについては、10万円を限度として当館はその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)

第 16 条
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインするときにお渡しします。

2.宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物または携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をすると共にその指示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

3.前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)

第 17 条
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理に当たり、当館の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)

第 18 条
宿泊客の故意または過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第
1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)

宿泊客が支払うべき宿泊料金 ①+②+③

①基本宿泊料(室料十朝・夕食料)

平日 1室2名以上で利用時 1名 17,000円(檜内湯付)

平日 1室2名以上で利用時 1名 20,000円(檜内湯十露天風呂付)

    11名で利用時       5,000円増し(当館が認めた日に限る)

休前日1室2名以上で利用時 1名 18,000円(檜内湯付)

休前日1室2名以上で利用時 1名 21,000円(檜内湯十露天風呂付)

    11名で利用時       5,000円増し(当館が認めた日に限る)
特別日別に定めた料金に準じる

②消費税

③入湯税1名につき150

備考1. 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、子供用食事・寝具・等は別に当館が定めた料金表に準じます。

2税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)

不泊

当日

前日

2日前

3日前

4日前

5日前

6日前

5

100%

80%

50%

30%

20%

0%

0%

0%

615

100%

80%

50%

30%

20%

10%

0%

0%

16名~

100%

100%

80%

50%

30%

20%

20%

0%

(注)1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 連泊予約において、全ての宿泊日を同時に取消した場合、取消した宿泊日全てに対して違約金が発生します。
3. 連泊予約において、一部の宿泊日を取消した場合、その取消した宿泊日全てに対して違約金が発生します。
4. 団体客(16名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の5日前(その日より後に申し込みをお引受けした場合にはそのお引受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)のあたる人数については、違約金はいただきません。
2月 25 2014 aya01 カテゴリー: インフォメーション

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